XR Consortium

XRコンソーシアム会員規約 (最新改訂 2021年4月30日)

一般社団法人XRコンソーシアム会員規程

第1条(目的)
この規程は、一般社団法人XRコンソーシアム(以下「当法人」という)の定款(以下「定款」という)第5条に基づき、当法人の会員(以下「会員」という)の入退会及び権利義務等について定めるものである。なお、定款に定める会員の権利義務に関する諸規程は、本規程末尾の「定款抜粋」の定めるところによる。

第2条(会員の資格及び種類)
1 当法人の指定する手続きに基づき、当法人へ入会を申し込み、当法人の理事会(以下「理事会」という)が承認したものを会員とする。
2 会員の種類は、定款第5条の定めのとおり、法人会員、幹事会員、個人会員、学術会員とする。

第3条(入会申込みと承認・不承認)
1 会員となろうとする者は、当法人の指定する方法により入会申込みを行い、理事会の承認を得なければならない。
2 当法人は、以下のいずれかの項目に該当する場合、入会申込みを受付けないことがある
(1)当法人の目的に賛同していない
(2)当法人に対し人的・物的又は学術的な貢献をする見込みがない
(3)過去に当法人の除名処分を受けたことがある
(4)入会申込みの登録事項に、虚偽記載、誤記又は記入洩れがある
(5)暴力団、暴力団員、暴力団関係者暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者((以下「反社会的勢力」という)である
(6)その他、当法人が不適切と判断した場合
3 理事会において入会申込みが承認された場合、当法人は、当該入会申込みをした者に対し、すみやかに通知するものとする。
4 入会申し込みをした者の会員としての資格は、会費等(第4条第1項で定義される)が当法人の指定する銀行口座に振込み入金された時点から生じるものとする。
5 理事会の承認を受けた者については会員の資格が発生するまでの間、仮会員として一定の会員特典の利用の権利(以下、「仮会員資格」という)を認めるものとする。
6 仮会員資格は理事会承認後、当法人の指定する銀行口座に振込み入金された時点で失効し、正式な会員資格が生じるものする。また当法人が発行した会費等(第4条第1項で定義される)の請求書の期日までに振込みが確認できなかった場合は仮会員資格は失効し、一切の会員特典の利用の権利は剥奪される。
7 当法人は、入会申込みが理事会において不承認とされた場合、入会申込みを行った者に対して一切責任を負わないものとし、かつ、入会申込みが不承認とされた理由を説明又は開示する義務を負わないものとする。

第4条(入会金及び年会費)
1 会員は、定款で定める事業年度(以下「事業年度」という)内のどの時点において入会したかに関わらず、以下の区分に従って入会金及び年会費(以下「会費等」という)を前納しなければならない。また、翌年以降の年会費は毎年3月に1年分前納する。
(1)法人会員(入会金)20万円(年会費)20万円。ただし従業員数30名未満の非上場企業に関しては(入会金)2万円、(年会費)なし、とする。外資系企業の日本法人及び大手企業(中小企業基本法第2条の「中小企業」に該当しない企業)のグループ会社に関しては、グループ全体の従業員数とする。
但し、事業年度の下半期の入会については、法人会員10万円とする。
(2)幹事会員、個人会員、学術会員については、定款に定めがあるものの、現状募集をしていないため、入会金・年会費の徴収は行わないものとする。今後、幹事会員、個人会員、学術会員を募集する場合には、定款第7条3項に基づき金額を定め、会員規程にもその旨記載をする。
2 当法人の運営上特に必要があるときは、社員総会の決議を経て、会員から臨時に運営費を徴収することができる。
3 本条第1項の規程にかかわらず、当法人は、法人会員のうち営利を目的としない法人及び当法人の活動に学術的寄与を行う法人に対し、その年会費を免除することができる。
4 会費等は、原則として当法人発行の請求書による前納一括払いとし、入会申込みが承認されたことを知らせる当法人からの通知を受け取ってから30日以内に当法人が指定する銀行口座に振込みによって入金をするものとする。
5 本規程第7条2項の定めにより会員資格が更新された場合又は本条第2項の場合には、年会費は、請求書到着後2週間以内に当法人が指定する銀行口座に振込みによって入金するものとする。
6 一度納められた会費等については、如何なる理由をもっても返還しない。

第5条(会員の特典利用)
1 会員は、以下の各号に定める特典を利用する権利を有するものとする。
(1)ワーキンググループへの参加
(2)各種イベント、勉強会、フォーラム、交流会への参加
(3)XRに関するメール等での当法人からの情報提供等
(4)会員企業間での情報共有等
(5)その他、当法人の行う活動への参加
2 当法人は次に該当する場合には、会員に事前に連絡することなく、一時的に特典の提供を中断する場合がある。この場合、当法人は可能な限り速やかに特典の提供を再開するよう努力するが、中断期間に相当する会費の返還は行わない。
(1)火災、停電等により特典の提供ができなくなった場合
(2)地震、噴火、洪水、津波等の天災により特典の提供ができなくなった場合
(3)戦争、暴動、争乱等により特典の提供ができなくなった場合
(4)その他、運用上、技術上特典の提供の一時的な中断を必要と判断した場合

第6条(会員の義務)
会員は、以下の各号に定める義務を負う。
(1)当法人の定款、本規程その他諸規程並びに社員総会及び理事会の議決に従う。
(2)当法人の会費等を本規程第4条の期限までに納入する。

第7条(会員資格の有効期間)
1 会員の資格及び年会費の有効期間は、当法人が会員に対して入会申込みを承認する通知をしてから、進行中の事業年度末日までとする。
2 有効期間満了日の1ヶ月前までに、当法人又は会員より相手方に対し、書面又は電子メールによる特段の意思表示がない場合には、更に本規程に基づく会員資格の有効期間を1年間自動で更新するものとし、以後も同様とする。

第8条(禁止事項)
会員は、以下の行為を行ってはならない。
(1)当法人の承認のない当法人名での活動又はその準備を目的とする行為
(2)当法人の運営を妨げる行為又はそのおそれのある行為
(3)当法人の信用を毀損する行為又はそのおそれのある行為
(4)当法人に対して虚偽の申告、届出を行う行為
(5)会員規程に違反する行為
(6)その他、当法人が不適当と判断する行為

第9条(任意退会の手続き)
会員は、1ヶ月以上前までに当法人に書面又は電子メールによって届け出ることにより、任意に退会することができる。

第10条(除名)
1 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議により当該会員を除名することができる。
(1)当法人の名誉を著しく毀損し、又は信用を失わせるような行為があったとき。
(2)定款又は社員総会の決議に違反する行為があったとき。
2 前項の規程により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知しなければならない。

第11条(通知及び連絡先)
1 会員は入会申込み時に名称(氏名)、住所、電話番号、電子メールアドレス等の連絡先情報を当法人に登録するものとする。かかる情報に変更があった場合には、速やかに当法人の事務局に対して書面あるいは電子メールによって通知するものとする。ただし、当該通知を会員が怠ったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。
2 本規程に基づく当法人から会員に対する通知その他の連絡は、電子メール又は書面をもって行うものとする。この場合、当法人は、登録された会員の連絡先に通知することをもって通知が行われたものとみなす。
3 当法人は、会員に対する通知に関しては、当法人のWebサイト上に通知内容を公表することをもって、前項の通知に代えることができるものとする。この場合、公表の時点をもって、通知が到達したものとみなす。
4 本規程に基づく会員から当法人に対する通知その他の連絡は、書面又は当法人の電子メールアドレスに対する電子メールによるものとする。
5 前項の通知が電子メールによって行われた場合は、当法人が判読できる状態で当該電子メールが到達した時点をもって、当法人に到達したものとする。

第12条(個人情報の取り扱い)
1 当法人は、会員の個人情報を適切に管理するものとする。
2 会員は、当法人に登録した電子メールアドレス及びその他の個人情報を以下の目的で利用することに同意するものとする。
(1)当法人に関する情報提供及び関連するイベント等の会員特典に関する案内及び依頼のため
(2)会員への会費に関する確認のため
(3)会員種別・登録組織名・所属及び役職に関して、会員一覧等として開示するため

第13条(著作権と知的財産権等)
1 会員が、当法人の行う活動(以下「本活動」という)において新たに作成した著作物の著作権については、当該作成者に帰属する。
会員が本活動において新たに共同で作成した著作物の著作権は、当該作成者間での共有とし、その持分割合については共有者間で協議して定めるものとする。
2 本活動の過程において新たに生じた発明、考案、意匠(以下「発明等」という。)に係る権利(以下「知的財産権等」という。)の取扱は、次に定めるとおりとする。
(1)会員が単独でなした発明等に係る知的財産権等は、当該発明等をなした者に帰属する。
(2)会員が共同でなした発明等に係る知的財産権等は、当該発明等をなした者の共有とし、その持分割合及び出願手続等については共有者間で協議して定めるものとする。

第14条(免責及び損害賠償)
1 当法人又は会員が提供する資料、情報等は現状有姿で提供され、これらの内容、これらを利用することの結果について、当法人は、第三者の知的財産権の侵害の有無を含め、なんら保証しない。会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わない。
2 当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合、その原因の如何にかかわらず、当法人は、間接損害、特別損害、逸失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わない。
3 会員間で紛争が生じた場合、当該会員間で解決するものとし、当法人は当該紛争の解決その他一切の責任を負わない。
4 当法人は、本規程その他諸規程の制定改廃及びそれらの規程に基づき当法人が会員に提供していた各種特典内容の追加、変更、中断、又は終了によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負わない。
5 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規程は継続して当該会員に対して効力を有する。

第15条(規程の追加・変更)
1 本規程に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定めるものとする。
2 当法人は、理事会の決議により、本規程の全部又は一部を変更することができる。当法人により変更された本規程は、当法人のWebサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規程に拘束されるものとする。

第16条(準拠法及び合意管轄)
1 当法人の活動又は本規程に関して、会員に疑義が生じた場合には、当法人の理事会に協議を申し入れるものとし、双方が誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
2 当法人の活動又は本規程に関して、会員と当法人の間で紛争、訴訟等が発生した場合、その準拠法は日本法とする。
3 会員と当法人の間に訴訟等が発生した場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第17条(附則)
本規程は2020年1月15日からその効力を発する。

(更新履歴)
2020年3月5日改訂
2021年4月30日改訂

別紙「定款抜粋」

第2章 会 員
(会員)
第5条 当法人は、第3章の社員とは別に次の4種類の会員を定める。
(1)法人会員  当法人の目的に賛同して入会した法人又は団体
(2)幹事会員  法人会員のうち、当法人に対し人的・物的な貢献をするものと当法人が定めた会員
(3)個人会員  当法人の目的に賛同して入会した個人
(4)学術会員  個人会員のうち、当法人に対し学術的な貢献をするものと当法人が定めた会員
2 会員の権利及び義務は、本定款に定めるものの他、理事会において定める会員規程によるものとする。

(入会)
第6条 会員となろうとする者は、入会申込書を当法人に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(会費)
第7条 前条の承認を得て会員となった者は、遅滞なく入会金を納入しなければならない。
2 会員は、年度ごとに会費を納めなければならない。
3 入会金及び会費の額は、社員総会において定める。
4 当法人の運営上特に必要があるときは、社員総会の決議を経て、会員から臨時に運営費を徴収することができる。

(任意退会)
第8条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議により、これを除名することができる。
(1)当法人の名誉を著しく毀損し、又は信用を失わせるような行為があったとき。
(2)この定款又は社員総会の決議に違反する行為があったとき。

(会員の資格の喪失)
第10条 前2条のほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が1年以上されなかったとき。
(2)会員が死亡もしくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)会員が成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規程によりその資格を喪失した時は、当法人に対する会員としての権利を失い義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金は、これを返還しない。

第8章 計 算
(事業年度)
第39条 当法人の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの年1期とする。

以上