XR Consortium

XRコンソーシアム会員向け機材シェアリング利用規約

XRコンソーシアム会員向け機材シェアリング利用規(以下「本規約」という。)は、一般社団法人XRコンソーシアム(以下「当団体」という。)が提供する機材シェアリングサービス「以下「本サービス」という。」を以下の通り、定める。 

第1条(総則)
本サービスを利用する場合、利用企業が本規約の全ての条項について承諾したものとする。

第2条 (利用可能期間)
各機材の貸出期間は、発送日を起点に30日間とする。やむをえない事情で延長を希望の場合は返却日1週間前までに当団体へ相談しなければならない。

第3条 (利用料金)
本サービスは、XRコンソーシアム会員による利用料金は無料とする。

第4条 (本サービスの内容)
利用企業は、本サービスで貸出を希望する機材を申込むものとする。機材の発送は郵送で行う。配送費用は利用企業の負担とする。

 2.機材は申込時に表示された期日までに、発送時と同様の梱包を行い、付属品を揃えた状態で、発払いで指定された住所まで発送することとする。

 3.利用企業のもとに到着後3営業日以内に機材の性能の欠陥を通知しなかったときは、機材が正常な状態を備えて引き渡されたものとする。

 4.利用企業の責によらないで生じた性能の欠陥により機材が正常に作動しない場合には、当団体は本件機材を交換する。この場合には、利用企業は当団体に対して損害賠償の責は負わないものとする。

 5.当団体は、前項に規定する以外には本件機材が正常に作動しないことに関して責任を負わないものとする。

第5条 (機材の使用目的)
本サービスを通じて借りた機材は社内での検証にのみ使用するものとし、デモ・展示・PoC(Proof of Concepts)開発、納品用アプリケーション開発等の実業務においては使用しないこととする。

第6条(善管注意義務)
利用企業は、機材を善良な管理者の注意義務を持って管理し、機材について、譲渡、転貸、担保提供、その他一切の処分をなしてはならない。

第7条(通知の義務義務)
利用企業は下記について必ず当団体に連絡をしなければならない。
 1.機材に構造上の欠陥がある場合
 2.盗難、紛失があった場合
 3.本件機械の故障・破損
 4.第三者が、差し押さえ、仮差し押さえ、または権利主張をする恐れがある場合

第8条(機材の故障・破損・遺失)
利用企業は、本件機材を遺失したとき、また故意に故障・破損したときは、速やかに当団体に賠償金を支払わなければならない。

2021年2月15日